MENU 01 月次巡回監査

経営判断を
心を込めてアシスト

法人のお客様先に毎月伺い、最新の会計データの精査、整備をしたうえで、業績報告を実施いたします。戦略的な経営判断に必要な情報提供やご提案を通じて、経営者様の意思決定を全面的にバックアップ。サポートは、単なる会計処理だけにとどまりません。
第三者の視点をもつ専門家として、経営者様に真摯に向き合った、きめ細かなサービスをお約束いたします。
また、定期的な業績検討会を実施。決算対策の立案から今後の経営戦略の策定まで、より良い経営に向けてともに歩んでいきましょう。

毎月の記帳指導、記帳代行

  • 貴社を毎月1回以上訪問し、月次決算を行います(月次巡回監査)

    貴社を毎月1回以上訪問し、会計資料や会計帳簿の確認を行い、毎月の損益を確定させます。

    この結果を経営者へ報告し、経営者自らが自社の正確な月次損益を把握できるように支援し、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を提供致します。

    これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。
    又、毎月訪問することににより、経営者や経理担当者の悩み事にも素早い対応を行う様に心がけております。

  • 取引入力や証憑書類・帳簿の整理等、貴社が自らできるようご指導します

    自計化システムをこれから導入するという方には、当事務所が使用しているTKCのシステムを使用した自計化の支援を致します。

    貴社に納品した日からすぐに使用出来る様に、当事務所の担当者がセットアップを行います。また、取引の入力が慣れるまでは月1回だけではなく、2回・3回と訪問して支援を致します。
    慣れてきた後も、毎月1回の訪問時に、システムの入力方法や証憑書類、帳簿の整理等の不明な点を親切に指導いたします。

    また、自計化システムを導入することにより、今までの経理業務の二度手間、三度手間を解消できるケースもあります。貴社の経理処理を確認し、最も合理的な経理処理を検討します。

    ※当事務所では、帳簿書類の作成等の記帳代行は行っておりません。私達の仕事は貴社が繁栄、発展出来る様に経営経理を中心とした社内体制構築のお手伝いをする事です。その為のノウハウやパソコンを利用した経理、戦略経営等の御指導をさせて頂きます

経営計画策定の支援

  • 決算3か月前に業績検討会・短期経営計画の策定を支援

    上記の月次巡回監査が問題なく出来る様になりましたら、9か月目の月次監査が終わった段階で、業績検討会を開催し、当期の決算の予測を行い、節税対策や利益確保対策を考え、さらに当期の法人税や消費税がどの位になるか計算し納税の準備を行います。

    さらに、来期の利益の確保や資金繰りが悪化する事が無い様に、実行可能な目標をTKC継続MASシステムを使用して策定致します。(短期経営計画の策定)

    また、毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、自計化システムの活用と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

確定申告書作成等の決算業務

  • 「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を行います

    月次巡回監査を行う事ができ、帳簿書類の保管状況や管理が良好な場合には、「基本約定書」を締結して頂き、確定申告書を提出する際に「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付」を添付して税務署へ提出しております。

    書面添付制度とは、税理士法第33条の2に定められている制度で、企業が税務署に提出する税務申告書の内容が正しいことを、税理士が書面に記載し、申告書に添付する制度です。書面添付を行うことにより、金融機関などに対する申告書の信用力が高まります。

    書面添付が添付された申告書について、税務調査を行う場合には、まず税理士による意見聴取が実施され、疑義が無ければ税務調査が省略される可能性があります。

    私達は、社長に税務調査に立ち会う事なく仕事に専念して頂きたいと思い、積極的に書面添付を添付しております。

  • 「記帳適時性証明書」を発行します

    金融機関は中小企業への融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所が発行する「記帳適時性証明書」により確認することができます。

    「記帳適時性証明書」は、㈱TKCより発行され、
    ①事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
    ②決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
    ③㈱TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証

    などが記載されており、決算書の”改ざん”が無いことを第三者の立場から証明してくれます。

    ※なお、一定の条件の下「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する金融機関があります。